実家を空き家のまま放置すると
固定資産税が6倍になります
最終更新:2026年9月26日
2023年12月13日から、「管理不全空家」という区分ができました。倒壊の危険まではなくても、窓が割れている、壁が傷んでいるといった状態で指定され、勧告を受けると固定資産税が6倍、都市計画税が3倍になります。
「とりあえず置いておこう」がいちばん高くつく、という状況に変わりました。
いくら増えるか
固定資産税1.4%・都市計画税0.3%(標準税率)で計算した概算です。実際の税額と税率は市区町村によって異なります。
2つの区分があります
| 管理不全空家 | 特定空家 | |
|---|---|---|
| 状態 | 窓や壁が破損しているなど、放置すればいずれ特定空家になりそうな状態 | 屋根材の飛散、著しい傾斜など、すでに危険が生じている状態 |
| 新設 | 2023年12月13日から | 2015年から |
| 勧告後 | 住宅用地の特例が外れる(固定資産税6倍・都市計画税3倍) | |
| その先 | — | 命令 → 行政代執行(解体費用を請求される) |
改正前は「倒壊しそう」なレベルにならないと手が入りませんでした。いまはその一歩手前で指定されます。 昭和の木造家屋を数年放置すれば、十分に該当し得る水準です。
出典:全日本不動産協会「空き家の放置で税金が6倍⁉」(空家等対策の推進に関する特別措置法の改正)
指定されるまでの流れ
通知は登記上の所有者に届きます。相続登記をしていないと、亡くなった親宛てに届いて誰も気づかないという事態が起きます。
税金以外のリスク
倒壊・落下で他人に損害を与えたら、所有者の責任です
瓦が落ちて通行人がけがをした、塀が倒れて隣家の車を壊した。こうした場合、土地工作物責任として所有者が賠償責任を負います。 空き家だから知らなかった、では通りません。
火災保険が使えないことがあります
住宅用の火災保険は「人が住んでいること」が前提です。空き家になると契約上の用途が変わり、そのままでは補償されない場合があります。 保険会社への連絡が必要です。
放火・不法投棄
人の出入りがない建物は狙われます。敷地にごみを捨てられた場合、処分するのは所有者です。
草木・害虫の苦情
いちばん多いのがこれです。隣家に枝が越境する、蜂の巣ができる、ねずみが出る。近隣からの通報が、そのまま市区町村の調査につながります。
最低限やること
手放す決断がつかない間も、これだけは続けてください。年に3〜4回、1回2時間ほどで足ります。
- 換気 — 窓を開けて風を通す。湿気は建物を早く傷めます
- 通水 — 蛇口とトイレの水を流す。排水トラップが乾くと悪臭と害虫の原因になります
- 郵便物の回収 — 溜まっていると「誰もいない」と分かります。転送届を出しておくと確実です
- 庭木の剪定 — 越境が苦情のいちばんの原因です
- 雨漏りの確認 — 屋根と天井のシミ。雨漏りは一気に劣化を進めます
遠方で通えない場合は、空き家管理サービスがあります。月5,000円〜1万円程度で、巡回・換気・写真報告をしてくれます。固定資産税が6倍になることを考えれば、選択肢に入ります。
結局どうするか
売る
いちばん確実です。空き家の3,000万円特別控除が使えれば税負担も軽くなりますが、この特例は2027年12月31日で終わります。
→ 相続した実家を売るまでの流れと税金/→ 空き家の3,000万円特別控除
貸す
収入になりますが、修繕費がかかり、借主が入ると簡単には売れなくなります。立地が良い場合の選択肢です。
解体して土地として持つ・売る
建物のリスクは消えますが、更地にすると住宅用地の特例が外れるので、結局固定資産税は上がります。 売る目処が立ってから解体してください。
管理しながら持つ
思い出があって決められない、という場合。悪い選択ではありませんが、管理を続けることが条件です。放置と管理は別物です。
よくある質問
相続したけれど登記していません。通知は届きますか
登記上の所有者に届くので、亡くなった親宛てになります。実家が空き家なら誰も受け取れません。知らないうちに勧告まで進むおそれがあります。 相続登記は2024年4月から義務化されており、2024年3月31日以前の相続は2027年3月31日が期限です。
すでに指定されてしまいました。元に戻せますか
改善すれば解除されます。窓の破損を直す、庭木を切る、といった対応をして市区町村に連絡してください。勧告の前(助言・指導の段階)で動けば、税額は上がりません。
兄弟の共有名義です。誰が責任を負いますか
共有者全員です。1人が管理していても、賠償責任は持分に応じて全員にかかります。誰が管理するか、費用をどう分担するかを決めておいてください。
解体の補助金はありますか
老朽危険家屋の除却に補助を出している自治体があります。金額や条件は自治体ごとに違うので、実家のある市区町村に直接確認してください。
片付けと手続きを、きょうだいで
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App Storeで見る出典
税額は標準税率で計算した概算です。実際の税率・軽減措置・指定の運用は市区町村によって異なります。詳しくは実家のある市区町村にご確認ください。